即日カードローンと定期預金の解約

(3)国債等の預入れ、引出しまたは保護預りの解約等は当店のみで取扱います。

3(定期預金の自動継続)
(1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。

(2)継続された預金についても前項と同様とします。

ただし、継続の回数は○回を限度とします。

(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。

ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

4(預金の払戻し等)(1)普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)して、この通帳とともに提出して<ださい。

(2)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。

(3)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。

5(預金利息の支払い)(1)普通預金の利息は、毎年○月と○月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。

銀行キャッシングと普通預金の払戻し

ただし、借入金の期限前弁済について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

以上2.総合口座取引規定(ひな型)
1(総合口座取引)(1)次の各取引は、○○総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。

①普通預金②期日指定定期預金、自由金利型定期預金(○型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)③国債等公共債(以下「国債等」といいます。)保護預り④第2号の定期預金または第3号の国債等を担保とする当座貸越(2)普通預金については、単独で利用することができます。

(3)第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。

2(取扱店の範囲)(1)普通預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。

ただし、当店以外での払戻しは、あらかじめ当店で、通帳所定欄に押印された印影(または記入された署名・暗証)と届出の印鑑(または署名鑑・暗証)との照合手続を受けたものにかぎります。

(2)期日指定定期預金、自由金利型定期預金(○型)および変動金利定期預金の預入れは一口○○円以上(ただし、中間利息定期預金および国債等の利金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除きます。)、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、定期預金の預入れ、解約または書替継続は当店のみで取扱います。

銀行融資と債権保全

なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。

①相殺通知は書面jこよるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。

ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。

③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。

また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。

(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。